慰謝料の発生
現在、日本で最も多い離婚原因は、「性格の不一致」です。この場合、慰謝料が認められるケースは極めて少ないです。この原因だと、どちらに非があるかという判断がつきづらく、一致させられなかった双方に責任があると考えられるためです。
稀に認められるのは、明らかに不一致となる原因が片方に偏っている場合などです。
慰謝料が認められる場合は、多くが不貞行為を原因とするケースです。相手に非があることが明らかで、精神的なダメージを大きく受けたと認められるので慰謝料が発生します。
協議の場合は、この額もお互いの話し合いで決められます。
規定はありませんが、大体が100万円を超える額となるので、月々の分割支払いとなるケースがほとんどです。その場合にも、公正証書が効力を発揮します。慰謝料を分割で振り込むという取り決めが発生した場合は、ぜひ公文書に起こしてください。
ちなみに、双方が不貞行為を働いていたというケースの場合は、もちろん慰謝料は認められません。
そして性格の不一致を別れる原因として別れてしまった後でも、よく調べてみると不貞行為があったことが発覚するというケースもあります。そんな場合でも別れてから3年以内であれば請求が可能です。
ですが、事前に発覚している場合は、別れる前に慰謝料の取り決めをしておくことをおすすめします。