離婚前が有利
公正証書は、離婚届けに判を押して、役所に届け出てしまった後でも作成することができます。しかし、文書に残しておきたいと思った方が相手に話し合いを求めても、なかなか話し合いに応じてくれないということも十分あります。
そのため、作成するのは別れてしまう前が有利になります。
もしこの協議に応じてくれないという場合は、調停に持ち込むこともでき、自分に有利な取引をすることが可能です。
特に、養育費のページでお話したように、小さなこどもと一緒に暮らしていくという場合には、別れる前にしっかり内容を話し合って文書に残しておきましょう。これがないと、将来的にこどもと共に経済的な苦労を強いられることになってしまいます。
よほど誠実に支払いをしてくれる相手なら良いですが、その割合はほんの2割程度です。
また、約束したときには誠実に支払いを続けることを誓い、本人もその意思があったという場合でも、数年にも期間が経過すると、そのうちに意識が薄れてしまうものです。
慰謝料の場合でも、事が発覚して間もない時期に話し合うのが良いでしょう。3年以内は有効とされていますが、あいまいになってしまった時期に話し合うと、本来請求できる額よりも少ない金額になってしまうことも考えられます。
とにかく、早めに作成したほうが、なにかにつけて有利なのです。