財産分与にも
公正証書は、財産の分与についても効力を発揮するケースがあります。
財産分与では、婚姻中に築いたあらゆる財産を2人でわけることができます。預貯金はもちろん、不動産、車、保険、年金、退職金に至るまで、婚姻期間にあたる部分は分与対象となります。
預貯金などは、離婚時に分与すると良いですが、年金、退職金といった、将来的に発生する金銭については、公文書で証明しておくと安心です。
【年金】
厚生年金についても分与対象です。専業主婦(夫)をしていた人でも、厚生年金を受け取ることができます。
2008年4月から発生している部分は、専業主婦(夫)の方に、受け取る2分の1が分与されるようになっています。それ以前に発生した分は、協議で額を決めることができます。
【不動産】
不動産を売却する場合は、その額を2人で分与します。
所持を続ける場合には、所有権を取得した側がローンの支払いを続けるケースと、所有権を得なかった側がローンを支払うというケースがあります。
注意しておきたいのが、自分が所有している不動産のローンを、相手が支払いを請け負うという場合です。これも支払いが滞ってしまうということが考えられるので、公文書を作成しておくと良いですよ。