作成のメリット

離婚協議書を作成しただけでは、離婚後の金銭トラブルを完全に防ぐことは難しいです。協議書は、あくまで当人同士が決めたことを証明するための文書です。この内容に違反し、金銭の支払いが滞るようなことがあると、自ら裁判所へ意義を申し立てて、法的処置を請う必要があります。

これには弁護士費用がかかったり、適切な処置を施すまでに期間がかかってしまったりと、トラブルを解消するまでに大きな負担となってしまいます。

そうした事態を防ぐには、公正証書を作成しておくことをおすすめします。公正証書は、当人同士での契約を証明するだけではなく、公証人を介して作成し、公文書と認められるものです。
公正証書の内容に違反した場合は、自ら裁判所に申し立てる必要なく、相手の財産を差し押さえて支払いを請求する、強制執行力を有しています。

特に未成年のお子さんがいる場合での離婚では、公正証書を作成しておくことを強くおすすめします。親権を取得した側に、毎月の養育費の振り込みを約束して離婚した夫婦のうち、公正証書を作成していなかったために、8割の母親が振り込みが途中で打ち切られているというデータがあります。

慰謝料などに関しても、継続的、将来的に支払われる金銭がある場合には、公文書を作成しておくことが重要ですよ。

メールでの相談も受付中なので気軽に相談できますよね。離婚 公正証書の作成をお考えの方は阿部行政書士事務所へ!




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